今回は子育て話とは全く違いますが、
教員免許更新制度のワタシが調べたこと(やったこと)をお知らせしたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
10年毎にやってくる教員免許更新。
文科省のホームページを見ても難しかったり、文字が多くて分かりづらかったりして、ワタシのまわりでは免許更新について疑問や不安が多く聞かれました。
もちろん、
間違いないのは文科省のホームページを見ることですし、
よくよくご自身でも確認して欲しいのですが、
知りたい情報を探すだけで
子育て中の時間がないワタシにとっては
とってもとっても大変なことでした。
なので、少しだけお知らせしたいと思います。
とにかく伝えたいのはこの5つ!!
【教員免許更新制度のポイント】
②大まかに言うと、主に現職教員又は教員経験者もしくは教員採用内定者が更新講習を受けられる
※これについては詳しくは文科省のHPに書いてあるのでご確認をお願いします。
☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm 文科省HP 受講対象者
細かく言うと認可保育所に勤務されている保育士の方等も対象になっています。
でも、ワタシの友人はみんなここの部分で引っかかっていました!!
④有効期間が3月31日であっても更新完了は1月31日までに終えなければならない場合がある
⑤現在無職の場合修了後の申請先は現住所がある都道府県教育委員会
以下、長いので気になるところだけ見てみてくださいね。
現在無職で内定はなく、勤務経験が過去にあるワタシの立場で書きたいと思います。
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平成21年4月から更新制度が導入されました。
そのため、有効期間が免許状に書いてある新免許状の方と導入前で免許状に有効期間が書いていない旧免許状の方がいます。
有効期間が書いていない旧免許状も生年月日等から有効期間が設定されるようです。
詳しくは文科省のホームページをご覧ください。
①更新講習を30時間以上受けねばならない
ただ、教育委員会や勤めている学校等に申請をすれば更新ができるわけではありません。
運転免許のように「更新ですよ〜」とお知らせのハガキもきません。
※母校の大学から講習の案内がきた人はいるみたいですが…
大学等更新講習をしているところへ自ら申し込み、お金を払い、受講します。
大体、1講座6時間、6600円。(ワタシ調べ)
必修、選択必修があり、その他選択科目を3科目受講すると全部で30時間になるところが多いようです。
もちろん興味がある分野など5講座以上受けても良いようですが、持っている免許状によって必要な科目などがあるので確認をして申し込む必要があると思います。
文科省のホームページでも講習をしている所を載せているようです。参考まで。
☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/index.htm文科省HP 講習開設情報
ワタシは子育て中なので法人がやっているオンライン授業にしました。
大学等で対面で受けたい場合は、新型コロナの影響もあり、中止しているところがあったり、募集時期、募集人数等様々違ったりしますので早目に調べることをお勧めします。
ここで注意してほしいのが書類の準備です。
現職教員の方は所属長等に書類をお願いして終わるかもしれませんが、
ワタシのような現在無職の人は在籍証明が必要な場合があります。
講習を受ける法人に対して
「ワタシは経験者なので更新する資格がありますー」
ってことを証明するわけですね。
では、どこに証明のお願いをすれば良いのか?
ここでは東京都教育委員会を例に挙げますが、
東京都教育委員会では、
私立の場合は勤務していた学校に
公立の場合は何年に退職したかによって違ってくるということがわかりました!!
詳しくはこちら☞更新講習受講対象者の証明|教員免許案内|東京都教育委員会ホームページ東京都教育委員会HP
任用形態によっても違うんですね〜
これ探すのに随分時間かかりました…
各教育委員会等のホームページで確認したり、勤めていた学校に早目に確認すると良いかもしれません。
(忙しい時期ですから…)
②大まかに言うと、主に現職教員又は教員経験者もしくは教員採用内定者更新講習を受けられる
上のポイントでも書きましたが、
詳しくはこちら
☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm 文科省HP 受講対象者
細かく言うと、認定こども園の保育士さんや認可保育所に勤務の保育士さん等もっと対象者はいますが、
ワタシの友人から問い合わせが多かったのが
現在別の仕事をしているが保育園で働いていた経験がある教員免許状を持っている人
学校で働いたことはないけど教員免許状を持っている人です。
頑張って勉強をして免許を取ったから
いずれ働くかもしれないから
働きたい時に更新講習を受けられる時間があるか分からないから
一応更新しておきたい
とてもよく分かります!
でも、できないんです。
車の免許は免許取得後一度も車に乗っていなくても更新はできますが、
教員免許更新は主に現職や勤務経験がある方、内定がある方などに限られます。
「えー!!!
じゃあ免許なくなっちゃうのー!!?」
という声を聞きますが、複雑ですが大丈夫です。笑
詳しくはこちら☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315322.htm文科省HP免許状失効・再授与
有効期間満了となると現職は失効となりますが、
現在免許状が必要ではない仕事をしている人、無職の人は「失効」とはならず、履歴書に記載することができるそうです。
それも詳しくはこちら☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315322.htm文科省HP免許状失効・再授与
ですが、免許状が必要な職場で働くことはできないので教員採用が内定したら早目に講習を受けるといいかもしれません。
更新講習を30時間以上受けて必要書類を揃えて申請をすると、新しい有効期間が書かれた免許状がもらえるようです。
③ 有効期間満了日の2年2ヶ月前から更新講習を受けられる
文字通り、2年2ヶ月前から受けることができます。
では、何故2年2ヶ月前なのか
それは免許管理者の事務手続きをする時間として期間満了の2ヶ月前までに申請となっているからだそうです。
詳しくはこちら☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/006.htm文科省HP
なので更新講習を受ける期間は実質2年間ということですね。
④ 有効期間が3月31日であっても更新完了は1月31日までに終えなければならない場合がある
各都道府県教育委員会に確認とのことですが、
ほぼ2ヶ月前までに申請だと思います。
ワタシは3月31日まで大丈夫だと思っていて、
これを知って慌てて調べました。
これ、意外とみんな知りませんでした。
皆さんも早目に各都道府県教育委員会のホームページ等を確認することをお勧めします。
今年度で満了になる方は1月31日までの方が多いかと思いますが、余裕を持って修了申請した方がいいと思います。
講習を修了しただけではダメで、修了申請を都道府県教育委員会に受理してもらわねばなりませんので!
でないと、せっかく頑張ったのに失効してしまう可能性が…
⑤現在無職の場合修了後の申請先は現住所がある都道府県教育委員会
③、④、⑤は関係しているので書くことが似ていて「都道府県教育委員会」を連呼していますが(笑)
現職教員は勤務している学校がある都道府県教育委員会
現在無職は住所がある都道府県教育委員会
に申請するそうです。
詳しくはこちら☞https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/1314009.htm文科省HP 修了後の申請先
免許状に書いてある教育委員会ではないのですね〜
このように、現職教員とは色々やり方が違うので、現職の友人に聞いても分からず、方法を調べることに結構時間がかかってしまいました…。
ここに色々載せましたが、
一番正確なのは文科省や教育委員会のホームページを確認することだと思います。
もちろん、どうしても分からないことは問い合わせることも必要かと思いますが、
どこを見たらいいか、調べたらいいか分からず、
困っている誰かの力に少しでもなれたら幸いです。